危政令 製造所の要点まとめ編【危険物取扱者試験対策】

法令

皆さんこんにちは。今回は、製造所に関する要点のまとめ 第一弾 です。

製造所に関する問題は、危険物取扱者試験の法令分野で基礎となるものです。
特に定義、設置基準については、繰り返し出題されます。

覚えておきたいポイントを簡潔にまとめましたので、ぜひ参考にしてください!


1. 製造所とは?

定義

製造所とは、危険物または危険物以外の物質から危険物を製造する目的で、1日あたり指定数量以上の危険物を取り扱う施設を指します。
建物だけでなく、構造物や空地、付属設備も含まれます。

【例】
・石油精製工場
・化学プラント など


2. 保安距離の基準

保安距離とは?

製造所と周辺の保安対象物との安全距離のことです。
火災や爆発時に周囲へ被害が及ぶのを防ぐために必要とされています。

保安対象物保安距離(最低)
一般の住居(※同一敷地内は除く)10m以上
学校・病院・劇場など多数人収容施設30m以上
重要文化財・重要有形民俗文化財 等50m以上
高圧ガスその他災害を発生させる恐れのあるものを貯蔵し、又は取り扱う施設20m以上
特別高圧電線(7,000V超〜35,000V以下)3m以上
特別高圧電線(35,000V超)5m以上

※保安距離は、防火上有効な塀や設備を設置することで、市町村長等の許可により短縮することが可能です。


3. 保有空地の基準

保有空地とは?

製造所建物の周囲に設ける空地であり、火災発生時の消防活動のために必要とされます。
これは、製造所で扱う危険物の最大数量によって定められています。

危険物の取扱い最大数量保有空地の幅
指定数量の10倍以下3m以上
指定数量の10倍超5m以上

【注意ポイント】
・保有空地内には、危険物移送用の配管は設置可能。
・原則、物品(ダンボール・廃材など)は置かないこと(常に整理整頓された「買地(かいち)」状態が求められる)。


4. 掲示と標識

製造所には見やすい箇所に標識等を設けることが義務付けられています。

掲示内容設置場所
製造所である旨の標識見やすい位置
防火に関する必要事項の掲示板同上

※掲示義務を怠ると、法令違反となるため注意が必要です。


5. まとめ

いかがでしたか。

製造所等の位置、構造、設備の分野は、特に数値と定義が問われやすく、数字の覚え間違いが失点につながります。

製造所=危険物を製造する施設(1日あたり指定数量以上取扱う)
保安距離:住居10m、学校等30m、重要文化財50m
特別高圧電線:3mまたは5m(電圧に注意)
保有空地:指定数量の10倍以下で3m、それを超えると5m
掲示:製造所標識、防火掲示板が必須
保安距離は塀等の設置で短縮可能

保安距離・空地幅・掲示義務などは必ず整理し、繰り返し確認しておきましょう。

今回もありがとうございました。


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