皆さんこんにちは。今回は、「消火器の数」や「警報設備の設置義務」について解説していきます。
この分野で大切なポイントは、所要単位と能力単位の関係です。
この記事では、単位の計算方法と併せて、電気設備や警報設備に関する試験頻出ポイントを整理しています。一緒に学んでいきましょう。
1.所要単位とは?
所要単位とは、製造所・貯蔵所・取扱所などの施設において、構造や面積・危険物の量に応じて必要とされる消火能力の基本単位です(例えば、スコップ付き乾燥砂は100ℓで1単位です)。
所要単位の基準(延べ面積による)
区分 | 構造 | 所要単位の計算基準 |
---|---|---|
製造所・取扱所 | 外壁が耐火構造 | 100㎡ごとに1単位 |
製造所・取扱所 | 非耐火構造 | 50㎡ごとに1単位 |
貯蔵所(建物) | 耐火構造 | 150㎡ごとに1単位 |
貯蔵所(建物) | 非耐火構造 | 75㎡ごとに1単位 |
屋外工作物など | 外壁を耐火構造、かつ、 水平面積を建坪とみなす。 | 150㎡ごとに1単位 |
危険物の量による加算ルール
- 指定数量の10倍を超えるごとに1単位を加算
(例:指定数量の20倍なら+2単位)
2.能力単位とは?
能力単位とは、消火設備1つが持つ消火能力の基準値のことです。
所要単位が30なら、「30能力単位 以上」の設備を設置する必要があります。
(参考)1能力単位の基準例
火災の種類 | 消火能力の基準 |
---|---|
普通火災 | 杉の角材を格子状に組んだ火災(ふすま2面分)を消せる能力 |
油火災 | 約45cm四方(2,000cm²)のガソリン火災を消せる能力 |
3.電気設備がある場所の消火設備
電気設備がある場所では、以下の特別な基準が設けられています。
設置条件 | 必要な消火設備 |
---|---|
電気設備がある場所の床面積 | 100㎡ごとに1個以上の消火器設置 |
4.警報設備(通報設備)
製造所・取扱所などで、指定数量の10倍以上の危険物を扱う場合は、警報設備の設置が義務付けられます。
ただし、移動タンク貯蔵所は除外です。
設置が必要な警報設備(いずれか)
- 自動火災報知設備
- 消防機関に通報できる電話
- 非常ベル装置
- 拡声装置
- 鐘(ベル)
☑ ただし、移動タンク貯蔵所には不要。「移動タンクにも必要」とあると誤りです。
試験対策チェックリスト
- 所要単位は「延べ面積」と「危険物の量」で決まると理解したか?
- 各構造別の基準面積(100㎡、50㎡、150㎡、75㎡)を覚えたか?
- 危険物の量が指定数量の10倍ごとに1単位加算されるルールを覚えたか?
- 能力単位とは消火器の「消火力」を示す単位だと理解できたか?
- 「2,000cm²のガソリン火災=1能力単位」を暗記したか?
- 電気設備がある場所は「100㎡ごとに1本」の消火器を設置と理解したか?
- 警報設備の設置は「指定数量の10倍以上」からで、移動タンクは対象外と覚えたか?
まとめ
いかがでした。
危険物施設における消火設備の設置数は、「所要単位」と「能力単位」という2つの単位を使って計算されます。
また、電気設備がある場合や警報設備の設置条件など、例外規定も多く、ひっかけ問題が出題しやすい箇所です。
数値やキーワードを整理して、見分け力と暗記力を両立させた対策をしておきましょう。
今回もありがとうございました。
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