所要単位・能力単位・警報設備の基礎まとめ【危険物取扱者試験対策 4】

法令

皆さんこんにちは。今回は、「消火器の数」や「警報設備の設置義務」について解説していきます。

この分野で大切なポイントは、所要単位と能力単位の関係です。
この記事では、単位の計算方法と併せて、電気設備や警報設備に関する試験頻出ポイントを整理しています。一緒に学んでいきましょう。


1.所要単位とは?

所要単位とは、製造所・貯蔵所・取扱所などの施設において、構造や面積・危険物の量に応じて必要とされる消火能力の基本単位です(例えば、スコップ付き乾燥砂は100ℓで1単位です)。

所要単位の基準(延べ面積による)

区分構造所要単位の計算基準
製造所・取扱所外壁が耐火構造100㎡ごとに1単位
製造所・取扱所非耐火構造50㎡ごとに1単位
貯蔵所(建物)耐火構造150㎡ごとに1単位
貯蔵所(建物)非耐火構造75㎡ごとに1単位
屋外工作物など外壁を耐火構造、かつ、
水平面積を建坪とみなす。
150㎡ごとに1単位

危険物の量による加算ルール

  • 指定数量の10倍を超えるごとに1単位を加算
    (例:指定数量の20倍なら+2単位)

2.能力単位とは?

能力単位とは、消火設備1つが持つ消火能力の基準値のことです。
所要単位が30なら、「30能力単位 以上」の設備を設置する必要があります。

(参考)1能力単位の基準例

火災の種類消火能力の基準
普通火災杉の角材を格子状に組んだ火災(ふすま2面分)を消せる能力
油火災約45cm四方(2,000cm²)のガソリン火災を消せる能力

3.電気設備がある場所の消火設備

電気設備がある場所では、以下の特別な基準が設けられています。

設置条件必要な消火設備
電気設備がある場所の床面積100㎡ごとに1個以上の消火器設置

4.警報設備(通報設備)

製造所・取扱所などで、指定数量の10倍以上の危険物を扱う場合は、警報設備の設置が義務付けられます。
ただし、移動タンク貯蔵所は除外です。

設置が必要な警報設備(いずれか)

  • 自動火災報知設備
  • 消防機関に通報できる電話
  • 非常ベル装置
  • 拡声装置
  • 鐘(ベル)

☑ ただし、移動タンク貯蔵所には不要。「移動タンクにも必要」とあると誤りです。


試験対策チェックリスト

  •  所要単位は「延べ面積」と「危険物の量」で決まると理解したか?
  •  各構造別の基準面積(100㎡、50㎡、150㎡、75㎡)を覚えたか?
  •  危険物の量が指定数量の10倍ごとに1単位加算されるルールを覚えたか?
  •  能力単位とは消火器の「消火力」を示す単位だと理解できたか?
  •  「2,000cm²のガソリン火災=1能力単位」を暗記したか?
  •  電気設備がある場所は「100㎡ごとに1本」の消火器を設置と理解したか?
  •  警報設備の設置は「指定数量の10倍以上」からで、移動タンクは対象外と覚えたか?

まとめ

いかがでした。

危険物施設における消火設備の設置数は、「所要単位」と「能力単位」という2つの単位を使って計算されます。
また、電気設備がある場合や警報設備の設置条件など、例外規定も多く、ひっかけ問題が出題しやすい箇所です。

数値やキーワードを整理して、見分け力と暗記力を両立させた対策をしておきましょう。

今回もありがとうございました。

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