貯蔵所の位置・構造・設備の基準まとめ(屋内・屋外・屋内タンク)【危険物取扱者試験対策 3】

法令

皆さんこんにちは。今回からは、貯蔵所の位置・構造・設備について解説していきます。

「屋内貯蔵所」「屋外貯蔵所」「屋内タンク貯蔵所」では、床面積・容器の積重ね高さ・対象危険物・構造要件など、数字と用語の組み合わせでよく問われます。

しっかり整理して、一緒に覚えていきましょう。


1. 屋内貯蔵所の基準

項目基準内容
面積制限床面積は1,000㎡以下
高さ制限軒高は6m未満
容器の積み重ね高さ通常:3m以下
第3・第4石油類、動植物油類のみ:4m以下
貯蔵方法危険物は容器に収納(例外:塊状の硫黄
温度管理危険物の温度は55℃以下に保つこと
換気設備引火点70℃未満の危険物がある場合は、屋根上に可燃性蒸気の排出設備を設置
その他設備貯留設備
採光・換気設備
保安距離・保有空地の確保

2. 屋外貯蔵所の基準

貯蔵できる危険物(※一部に限定あり)

危険物の種類対象範囲
第2類危険物硫黄、硫黄含有物、引火点0℃以上の引火性固体
第4類危険物以下に限る:① 第1石油類(引火点0℃以上)② アルコール類③ 第2石油類④ 第3石油類⑤ 第4石油類⑥ 動植物油類

その他の構造基準

項目内容
容器の積重ね通常:3m以下
不燃性の架台を使う場合:6m以下
貯蔵方法危険物は容器に収納(例外:塊状の硫黄)
囲いの設置高さ1.5m以下の囲いを周囲に設置
その他設備保安距離・保有空地の設置
(製造所と同様の基準)

3. 屋内タンク貯蔵所の基準

項目基準内容
構造平家建て専用室で、
壁からタンクまで0.5m以上空ける
タンク相互間も0.5m以上空ける
貯蔵量指定数量の40倍以下
※第2石油類・第3石油類は20,000L以下
数量制限同一タンク室に複数設置する場合も、合計が上記制限内であること
床の構造液体が浸透しない構造+傾斜+貯留設備
設備危険物の量を自動表示する装置を設けること
保安距離・保有空地不要
(屋内タンク貯蔵所は原則、保安距離・空地の設置義務なし)

暗記ポイント

  •  屋内貯蔵所:床面積1,000㎡以下・軒高6m未満・容器の積重ねは3m(条件により4m)
  •  引火点70℃未満 → 換気設備(屋根上排気)必要
  •  屋外貯蔵所:対象となる危険物の種類に注意/囲いの高さは1.5m以下
  •  架台使用で容器高さは最大6m
  •  屋内タンク貯蔵所:タンク間0.5m・貯留設備あり
  •  貯蔵量制限:指定数量の40倍以下/第2・第3石油類は20,000L以下

まとめ

いかがでしたか。

この分野は「構造と数字」の知識が重要です。

表やイラスト、過去問と組み合わせた反復学習で、確実に暗記しましょう。

今回もありがとうございました。

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