皆さんこんにちは。今回は、危険物取扱者免状に関する知識について解説していきます。
危険物取扱者試験(法令)では、「免状」に関する知識も頻出されます。試験対策として押さえておくべきポイントを明確に解説します。
内容は、危険物取扱者免状の種類・書換えや再交付が必要な場合・免状の返納命令・不交付となるケースについてです。
一緒に学んでいきましょう。
1.危険物取扱者免状とは
試験に合格しただけでは、危険物取扱者とはなりません。
危険物取扱者試験に合格した後、都道府県知事から「危険物取扱者免状」の交付を受けることで、正式な危険物取扱者として認められます。
ひっかけ問題としてよく出題されますので、覚えておきましょう。
2.危険物取扱者免状の種類
種類 | 内容 | 試験区分 |
---|---|---|
甲種 | 全ての危険物(1類〜6類)を取扱可能 | 甲種危険物取扱者試験 |
乙種 | 該当する特定の類のみ取扱可能 | 乙1〜乙6類(6区分) |
丙種 | 第4類の一部(引火点130℃以上)に限り取扱可能 | 丙種危険物取扱者試験 |
※ 丙種では、ガソリンや灯油など引火点130℃未満の物品は取扱不可です。
3.免状の書換え・再交付が必要なケース
区分 | 条件・理由 | 申請先 |
---|---|---|
書換え | ・本籍地(都道府県名)の変更 ・氏名の変更 ・写真撮影後10年を経過した場合 | 交付を受けた都道府県知事 または 居住地・勤務地の都道府県知事 |
再交付 | ・免状を紛失または滅失した場合 ・汚損 ・破損した場合(原本を添付) | 書換えを行った都道府県知事 |
発見時の対応 | 紛失・滅失後に免状が見つかった場合は、10日以内に返却 | 再交付を受けた都道府県知事 |
4.免状の返納命令と不交付となるケース
(1)返納命令
都道府県知事は、次のような場合に免状の返納を命ずることができます。
- 消防法やその命令に違反した場合
※ 命令に違反した本人ではなく、免状を交付された者に対して返納命令が下されます。
(2)免状が交付されない(不交付)ケース
条件 | 内容 |
---|---|
返納命令から1年以内 | 過去に返納命令を受けてから1年が経過していない場合 |
消防法違反などで罰金以上の刑 | 刑の執行終了または免除の日から2年が経過していない場合 |
※ 試験に合格していても、上記の条件に該当する者には免状は交付されません。
理解度チェックリスト
- 危険物取扱者は、試験合格後に「免状交付」を受けてはじめて資格を得る
- 免状は「甲種・乙種(1~6類)・丙種」の3種類
- 本籍・氏名の変更、または写真が10年を超えた場合 → 書換えが必要
- 免状を紛失・破損した場合 → 再交付を申請
- 紛失した免状が見つかった場合 → 10日以内に返却が必要
- 消防法違反で罰金刑 → 2年間は免状が交付されない
- 過去に返納命令 → 1年間は免状が交付されない
まとめ
いかがでしたか。
免状に関する出題は、引っかけや細かい正誤問題としてよく登場します。
特に、**「交付されないケース」や「書換え・再交付が必要な条件」**は混同しやすいため、表やチェックリストでしっかり整理しておくと便利です。
今回もありがとうございました。
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