製造所の建物構造・設備の基準まとめ【危険物取扱者試験対策 2】

法令

皆さんこんにちは。今回は、建物構造・設備の要点を解説していきます。

製造所の建物構造や設備の基準は、「○○は不燃材料」「○○は防爆構造である」などひっかけが多く、細かい用語や数値を覚えることが鍵となります。

この記事では、要点を表形式で整理し、覚えやすいように工夫してみました。
一緒に学んでいきましょう。


1. 建物の構造基準

項目内容
地階危険物を取り扱う建物は 地階を有してはならない
材質壁・柱・床・はり・階段はすべて不燃材料とする。
外壁延焼のおそれがある外壁は、開口部のない 耐火構造(出入口を除く)とする。
窓ガラス網入りガラスを使用する。
屋根不燃材料製で、金属板などの軽量不燃材料でふく。
防火設備窓や出入口に 防火設備を設け、延焼のおそれがある外壁の出入口には 自動閉鎖式の特定防火設備を設置する。

2. 床構造・換気・貯留設備の基準

項目内容
床構造液状の危険物を扱う場合、液体が浸透しない構造+傾斜+貯留設備が必要。
換気設備危険物を扱う建物には 採光・照明・換気設備を設ける。
高所排気可燃性の蒸気や微粉が滞留するおそれのある場所では、屋外高所への排気装置を設ける。

3. 機器・装置に関する基準

項目内容
機器構造危険物を取り扱う機器は、もれ・あふれ・飛散の防止構造とする。
静電気対策静電気除去装置を設ける。
避雷設備指定数量の10倍以上を取り扱う製造所には、避雷設備が必要。
温度測定温度変化を生じる設備には、温度測定装置を設ける。
加熱・乾燥設備明火を使用しない、直火を用いない構造とする。
圧力設備加圧設備には、圧力計+安全装置(総務省令で定める)を設置する。

4. 電気設備の基準

項目内容
設置基準電気設備は、電気工作物に関する法令に基づいて設置。
防爆構造可燃性ガスが滞留するおそれがある場所では、防爆構造の電気機器を使用する。

暗記ポイント

  • 地階は設けない
  • 屋根・壁・床はすべて不燃構造
  • 延焼のおそれのある外壁の開口部はなし、出入口には自動閉鎖式防火設備
  • 液体危険物には床の傾斜+貯留設備
  • 可燃性蒸気の対策=高所排気装置
  • 静電気・温度・圧力への対応装置を忘れずに
  • 指定数量の10倍超 → 避雷設備が必要
  • 電気設備は防爆構造+法令準拠

おわりに

いかがでしたか。

この分野は「構造の要件」「設備の基準」「数字や用語の正確さ」が問われます。

ひっかけ選択肢に惑わされないためにも、表やチェックリストを活用し、反復学習で記憶を定着させましょう。

今回もありがとうございました。

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