皆さんこんにちは。今回は、危険物に関する法令の土台となる重要ポイントを解説していきます。
危険物取扱者の勉強を始めると、最初にぶつかるのが「法令」の壁。
「言い回しが難しい」「何を覚えたらいいかわからない」と感じる方も多いのではないでしょうか。
ですが、基本を押さえれば、スムーズに理解できるようになります。
危険物取扱者の試験勉強を始める前に、一緒に基本事項を押さえていきましょう。
1. 危険物に関する法令は3つで構成されている
まず、危険物に関する法令は、主に以下の3本柱で成り立っています。
- 消防法(通称:法)
- 危険物の規制に関する政令(通称:政令)
- 危険物の規制に関する規則(通称:規則)
この順で上位から下位に位置づけられ、現場ではこの法令体系に従って管理・運用がされています。
2. 「製造所等」とは?
消防法では、危険物に関する施設を総称して「製造所等」と呼びます。
- 製造所
- 貯蔵所(7種類)
- 取扱所(4種類)
すべてをひっくるめた表現なので、「製造所等」と書かれていたら、それらすべてのことを指しています。
3. 「政令で定める製造所等」の意味
法律文でよく出てくるこの表現は、規模や構造に一定の条件を満たす施設のこと。
政令で詳細が定められており、すべての製造所等が該当するわけではありません。
試験対策では、定義が出てきたら対象施設の条件をよく確認しましょう。
4. 「市町村長等」とは誰のこと?
届出や許可に関係するこの言葉は、
- 消防署等がある地域 → 市町村長
- 消防署等がない地域 → 当該地域を管轄する都道府県知事
以上の意味ですので、覚えておきましょう。
なお、危険物に関する法令上の許可・届出・命令は、ほとんど「市町村長等」の権限になります。
5. 危険物取扱者とは?
危険物取扱者とは、以下のいずれかの免状を持っている人を指します。
- 甲種危険物取扱者
- 乙種危険物取扱者
- 丙種危険物取扱者
①試験に合格し、②免状を交付されていれば、正式に「取扱者」として業務に携わることができます。
6. 「所有者等」の定義
法令上の「所有者等」は、施設の運営に関係する以下の立場をすべて含みます。
- 所有者(施設の持ち主)
- 占有者(施設を借りて使用している人)
- 管理者(会社の役員など)
つまり、単なる所有者に限らず、実質的にその施設を使っている人も含まれるのがポイントです。
7. 不燃材料の代表例
総務省令で定められた不燃材料は、以下のようなものがあります。
- コンクリート
- れんが
- アルミニウム
- 鉄鋼
- モルタル
- しっくい
※ガラスは含まれないので注意!
8. 「タンク」の規定とは?
法令上の危険物タンクには明確な条件があります。
- 厚さ3.2mm以上の鋼板で作ること
- 外部にさび止め塗装を施すこと
9. 「以上/以下/こえる/未満」の違い
数字のひっかけ問題で狙われやすいので、覚えておきましょう。
表現 | 25mを含むか? | 意味 |
---|---|---|
25m以上 | 含む | 25m以上(25m含む) |
25m以下 | 含む | 25m以下(25m含む) |
25mをこえる | 含まない | 25mより大きい(25.1m~) |
25m未満 | 含まない | 25mより小さい(~24.9m) |
まとめ
- 法令は「法・政令・規則」の三層構造
- 「製造所等」=製造所+貯蔵所+取扱所
- 「政令で定める製造所等」は特定条件の施設
- 「市町村長等」は消防署等の有無で権限者に違いがでる
- 危険物取扱者は甲・乙・丙のいずれかの免状所持者
- 「所有者等」は使用・管理者も含む
- 不燃材料にはガラスは含まれない
- タンクの条件:厚さ3.2mm以上+さび止め塗装
- 数字の表現は「含む/含まない」で見極め
法令はとっつきにくいですが、ポイントを押さえれば理解しやすくなります。
繰り返し読むことで、少しずつ用語にも慣れていきましょう。
今回もありがとうございました。
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