【危険物取扱者試験対策 6】使用停止の条件と保安講習|法令ポイント完全ガイド

法令

皆さんこんにちは。今回は、「製造所等の使用停止命令」「保安講習の受講義務と時期」について解説していきます。

危険物取扱者試験(甲種・乙種)では、数字(1年・3年)や受講対象者の区別命令の条件などは特に要注意ポイント!

試験で使用する法令知識を表で整理しながら、確実に得点するための内容にしていますので一緒に学んでいきましょう。


1.製造所等が「使用停止」になる条件

市町村長等は、危険物施設の管理が不適切と判断した場合、その施設の使用停止を命じることができます。
以下の条件に一つでも該当すれば、一定期間の使用停止命令が出されます。


✅ 試験によく出る!使用停止の原因一覧

条件内容
技術基準違反技術上の基準に従うよう命じられたのに従わなかった場合
保安統括管理者の未選任指定施設で保安統括管理者を定めていない、または管理させていない
保安監督者の未選任保安監督者が不在または監督業務を行わせていない場合
解任命令違反保安統括管理者や保安監督者の解任命令に従わなかった場合

📝 用語の注意点

  • 命ずる/命じる:命令には「命ずる」という表現が使われる(試験で語句選択あり)
  • 所有者等:施設の所有者・管理者などの責任者を指す(過去の記事を参照してください「用語の勉強」)

2.保安講習とは?

保安講習とは、危険物取扱作業に従事する有資格者に対して義務付けられた、安全教育のための講習です。


✅ 出題されやすいポイントまとめ

項目内容
実施主体都道府県知事
対象者危険物の取扱作業に従事している危険物取扱者
初回の講習期限従事した日から1年以内
以後の講習期限3年ごとに受講が必要
例外過去2年以内に免状交付または講習受講済みの場合→その日から3年以内に受講
無資格者講習の受講義務なし(例:作業補助者)
有資格者で非従事者危険物に従事していない者は対象外
他県での受講全国どこの都道府県でも有効
違反時の罰則講習未受講者には免状の返納命令が出されることがある

🔁 保安講習 受講タイミングまとめ

タイプ受講タイミング
新たに従事した者従事開始から1年以内に初回受講以後3年ごと
過去2年以内に免状交付または講習済み交付日または受講日から3年以内以後3年ごと
継続して従事している者前回講習から3年以内ごとに受講

❌ 試験でひっかけられやすい誤解

  • × 保安講習=違反者向け講習 → 誤り!
     → あくまで「従事者向けの定期講習」です。
  • × 無資格でも作業していれば講習が必要 → 誤り!
     → 講習義務があるのは「有資格で従事している人」のみ。
  • × 講習は免状を取得した都道府県でしか受けられない → 誤り!
     → 全国の都道府県で受講可能です。

✅ 試験前チェックリスト

  •  使用停止の条件に保安統括管理者・保安監督者の未選任が含まれている
  •  技術基準違反や解任命令違反も使用停止の要件になること
  •  保安講習の受講時期:初回は1年以内、以後3年ごと
  •  対象者・例外・全国有効性などの条件
  •  講習未受講の罰則=免状返納命令の可能性あり

🎯 まとめ

いかがでしたか。

「使用停止」や「保安講習」は、細かな違いや数字の把握が求められます。

問題文では「正しいのはどれか」「誤っているのはどれか」と問われやすいので、表やチェックリストで繰り返し整理・暗記することが合格への近道です。

あと4回で消防法分野が終わります。もう少しですので、頑張りましょう。

今回もありがとうございました。

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