【危険物取扱者資格試験対策 3】製造所等の設置から用途廃止までの流れと手続きのポイント

法令

皆さんこんにちは。今回は、危険物取扱者試験でも頻出の「製造所等の法令手続き」について、初心者向けに解説していきます。

危険物を扱う施設(製造所・貯蔵所・取扱所など)では、設置から使用、変更、廃止に至るまで、消防法に基づく厳格な手続きが定められています。

最初はとっつき辛いと思いますが、一緒に頑張って学んでいきましょう。


1. 設置・変更時の手続きと検査の流れ

項目内容手続きのタイミング
設置許可製造所等を新たに設置する場合、市町村長等の許可が必要工事開始前
変更許可位置・構造・設備の変更(増改築を含む)を行う場合、同じく許可が必要工事開始前
完成検査工事完了後に市町村長等による検査を受け、合格すれば使用可能となる工事完了後
完成検査済証の交付完成検査に合格した証明書。交付後に初めて使用が許可される検査合格時

✅ ポイント

  • 許可申請時には、構造や設備に関する図面・明細書の提出が必要です。
  • 許可が下りる前に工事を始めることはできません。

2. 完成検査前検査(中間検査)の実施

液体危険物を扱うタンクなど、一部施設では工事中に「完成検査前検査(中間検査)」が必要です。

対象施設内容実施時期
液体危険物タンクを有する製造所等工事中に市町村長等が内部構造などの検査を実施完成検査の前(工事中)

✅ 注意点

  • 工事終了後には確認できない部分(例:タンク内部)を検査するため、重要な手続きです。
  • 液体危険物タンクがない場合には実施不要です。

3. 仮使用の承認手続き

工事中であっても、変更していない既存の部分を先に使いたい場合は「仮使用の承認」が必要です。

内容対象施設手続きの必要性
工事中の一部仮使用変更工事に関係しない部分市町村長等の承認が必要

✅ ポイント

  • 工事が完了した変更部分については、完成検査後でなければ使用できません。

4. 危険物の品名・数量・倍数変更に関する届出

取り扱う危険物の内容に変更がある場合は、事前に届出が必要です。

変更内容届出義務者届出期限
危険物の品名・数量・指定数量の倍数の変更所有者等変更の10日前まで

✅ 

  • 取り扱うガソリンの量が増える場合
  • 危険物の種類を追加したい場合

5. 譲渡・用途廃止時の届出

製造所等を他者へ譲渡する場合や、用途を廃止する場合も届出が必要です。

項目内容届出先届出期限
譲渡・引渡し地位を承継した者が市町村長等に届出市町村長等遅滞なく
用途廃止所有者が用途廃止を市町村長等に届出市町村長等遅滞なく

まとめ

  •  設置や変更工事は許可を得てから着手
  •  工事完了後、完成検査に合格しないと使用不可
  •  液体危険物タンクがある場合は中間検査が必要
  •  工事中の仮使用には仮使用の承認が必要
  •  危険物の品名・数量等の変更は10日前までに届出
  •  譲渡・用途廃止時は遅滞なく届出

おわりに

いかがでしたか。

製造所等に関する手続きは、すべて消防法に基づく法的義務です。


特に危険物取扱者試験では、
どこに(例:市町村長等)
必要なタイミング(例:10日前等)
何をする(例:届出又は承認)
 を正しく理解しておくことが重要です。

しっかり押さえていきましょう。

今回もありがとうございました。

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