【危険物取扱者試験対策 7】危険物取扱者の権限・保安監督者・施設区分まで一気に整理!

法令

皆さんこんにちは。今回は、危険物取扱者の資格保安監督者について解説していきます。

危険物取扱者試験(法令分野)では、危険物取扱者の資格別の権限保安監督者が必要な施設の知識は、特に多く出題されます。

本記事では、これらのポイントを表形式とチェックリストで整理し、試験対策として分かりやすくまとめています。
一緒に学んでいきましょう。


1.危険物取扱者の資格別 権限・取扱範囲の比較

資格区分取扱可能な危険物無資格者への
立会い
保安監督者
になれるか
対応施設の種類
甲種全類(1~6類)可能
(すべての類)
可能
実務経験6か月以上
全施設に対応
乙種
(1〜6類)
該当する類のみ可能
(指定された類のみ)
可能
実務経験6か月以上
該当危険物を扱う施設
丙種第4類の一部(引火点130℃以上)※重油・潤滑油など不可不可一部の取扱所等のみ対応

2.無資格者が取扱う場合の立会い要件

状況無資格者の取扱い必要な立会者
無資格者単独での取扱い不可(1Lでも不可必ず立会いが必要
立会い可能な資格者甲種または該当乙種丙種は立会い不可

※ 経営者の指示や、指定数量未満であっても立会いがなければ法令違反となります。


3.危険物保安監督者の選任と要件

項目内容
選任対象一定の製造所・取扱所等を有する事業者
選任資格甲種または該当乙種の資格を有し、
実務経験6か月以上
届出義務選任・解任の際には市町村長等に遅滞なく届出が必要

4.保安監督者の主な業務(法令に基づく)

  • 技術基準や保安規定の遵守を指導すること
  • 災害時に応急措置・通報を行うこと
  • 保安員に対する教育・指導・連絡調整
  • 隣接施設との保安に関する連携
  • その他、保安に関する監督業務

5.保安監督者が必要な施設の区分

製造所等の種類保安監督者の必要性備考
製造所必ず必要
屋内貯蔵所原則必要(※)引火点40℃以上かつ指定数量の30倍以下なら不要
地下タンク貯蔵所原則必要(※)同上
屋外貯蔵所指定数量の30倍を超える場合に必要
屋内タンク貯蔵所原則必要(※)同上
簡易タンク貯蔵所指定数量30倍超で必要
移動タンク貯蔵所不要どのような場合でも不要
(頻出)
屋外タンク貯蔵所必ず必要
給油取扱所必ず必要
移送取扱所必ず必要
第1種販売取扱所原則必要(※)引火点40℃以上かつ指定数量30倍以下は不要
第2種販売取扱所原則必要(※)特定用途(ボイラー等)に限り不要となる場合あり
一般取扱所第4類で指定数量30倍を超える場合に必要

6.保安監督者・保安統括管理者の解任命令

市町村長等は、以下の場合に保安監督者または保安統括管理者の解任を命じることができます。

  • 法令または命令に違反したとき
  • 公共の安全確保や災害防止に支障があると認めたとき

※ この命令は、製造所等の所有者に対して出される点に注意。


理解度チェックリスト

  • 甲種は全類・全施設で取扱可能、立会い・保安監督者にもなれる
  • 丙種は第4類の一部のみ取扱可能、立会い・監督者になることはできない
  • 保安監督者には「実務経験6か月」と「市町村長等への届出」が必要
  • 移動タンク貯蔵所には、いかなる場合でも保安監督者は不要
  • 解任命令は「法令違反」または「安全確保に支障がある場合」に発令される

まとめ

いかがでしたか。

この分野は、とても出題される重要ポイントです。

特に「丙種の制限」や「移動タンク貯蔵所に保安監督者が不要」など、引っかけ問題に注意が必要です。
表とチェックリストを活用して、混同しやすい部分を明確に整理し、確実に得点できるようにしておきましょう。

今回もありがとうございました。

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