皆さんこんにちは。今回は、保安統括管理者と施設保安員、消防法の適用除外について解説していきます。
危険物施設では、危険物取扱者のほかにも、保安に関する責任者の選任が義務付けられています。
一緒に学んでいきましょう。
1.危険物保安統括管理者とは
危険物保安統括管理者は、複数の製造所等における保安業務を総合的に管理する責任者です。
選任が必要な施設と条件
対象施設 | 必要条件 |
---|---|
製造所・一般取扱所 | 第4類危険物を3,000倍以上貯蔵・取扱う場合 |
移送取扱所 | 第4類危険物を指定数量以上取扱うすべての施設 |
主なポイント
- 各施設に選任された保安監督者を統括的に管理
- 所有者等が選任し、市町村長等へ選任・解任の届出義務がある
- 免状は不要(資格がなくても選任可能)
2.危険物施設保安員とは
施設保安員は、製造所等の構造・設備の点検や監視など、現場の保安業務を担当する責任者です。
保安監督者の指揮のもとで業務を行います。
選任が必要な施設と条件
対象施設 | 必要条件 |
---|---|
製造所・一般取扱所 | 指定数量の100倍以上の危険物を取扱う場合 |
移送取扱所 | すべての施設で選任が必要 |
主なポイント
- 定期点検や臨時点検などの保安業務を担当
- 免状不要(資格がなくても選任可能)
- 単独で行動せず、保安監督者の指示に従う
3.保安統括管理者と施設保安員の比較
区分 | 対象施設 | 必要条件 | 選任権限 | 免状の有無 |
---|---|---|---|---|
保安統括管理者 | 製造所・一般取扱所・移送取扱所 | 第4類危険物を大量に取扱う | 所有者が選任し届出 | 不要(無資格者でも可) |
施設保安員 | 同上 | 指定数量の100倍以上など | 所有者が選任 | 不要(無資格者でも可) |
4.消防法の適用除外
消防法は、以下の輸送手段による危険物の運搬・取扱いには適用されません。
試験では「適用される」と誤って選ばせる引っかけ問題がよく出題されます。
適用除外の輸送手段
- 航空機
- 船 舶
- 鉄 道
- 軌 道
理解度チェックリスト
- 保安統括管理者:複数施設の保安責任者を統括
- 統括管理者が必要なのは、第4類を3,000倍以上 or 移送取扱所
- 施設保安員:構造・設備の点検・監視など現場業務を担当
- 両者ともに免状不要 → 無資格でも選任可能
- 航空機・船舶・鉄道・軌道での危険物取扱いには消防法は適用されない
まとめ
いかがでしたか。
保安体制に関する設問では、「選任が必要な条件」や「免状の要否」について、細かい数字や制度の違いが問われやすいです。
特に適用除外は、試験での定番の引っかけポイントなので、しっかりと覚えておきましょう。
次回は、ついに最終回。よく出る問題を準備しますので、参考にしてください。
今回もありがとうございました。
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