消防用設備等の設置~基本の考え方~

法令

皆さん、こんにちは。今回は、消防用設備等の設置について基本の考え方について解説していきます。

まず、「消防用設備等」という聞きなれない言葉が出てきました。

消防法第2条第7項には次のように規定されています。

「この法律において『消防用設備等』とは、消火設備、警報設備及び避難設備その他総務省令で定める設備をいう。」

要するに、火を消す設備、警報を鳴らす設備及び避難するための設備の主な3つを消防用設備等と呼びます。ということです。

これら3つの設置について、基本的な考え方を3ステップに分けています。

理解しやすいように心がけますので、よろしくお願いします。

1 建物の用途を知る

用途と聞いて何を思い浮かべますか?

消防法では、料理屋さんや仕事をするための事務所などの建物の使用形態を「用途」として分けており、その「用途」によって消防用設備等の設置基準を決めています。

まずは、知りたい建物がどの用途に分かれているか知る必要があります。

それは消防法施行令という法律の別表第一で決められており、20項目に分類されています。

その中でどれに当たるかを判断します。

2 建物の規模を知る

用途が分かれば建物の面積や高さを調べましょう。

面積は「延べ面積」であることに注意です。(別記事はこちら)

建物の延べ面積や高さが増えれば増えるほど、消防用設備等を設置する数や設備の種類が変わりますので、ご注意ください。

具体的な内容は、消防法施行令第10条から第29条の3までに記載されています。

今後、設備ごとの設置基準についても解説していこうと思いますので、よろしくお願いします。

3 その他

大体の建物は上記の2つで判断できます。

その他には、

  • 人がどのくらい入りそうか:これを「収容人員」と言います。(別記事はこちら)要するに、建物の用途ごとに人一人を面積に置き換え、得られたその面積でどのくらいの人が建物内に入りそうかを定めたものです。多く人が入りそうであれば、守るべき人が増えるため、消防用設備等も増加します。
  • 危険なものを置いていないか:これを「危険物」と言います。(別記事はこちら)工場や倉庫では色々なものを作るため、燃えやすいものを使用している場面が多く、これらを大量に持っている場合、建物だけでなく、その建物周辺にも危害を及ぼす恐れがありますよね。そのため、消防法と紐付け(特別法と言います)、別にそこの場所をさらに規制しています。
  • 地域性による違い:建物が建っている地域によって、規制を強くしています。これを「条例」と言います。 法律は「一般的にこれくらい定めておけば最低限大丈夫だよね」という規制ラインを示していますが、 地域は「この地方じゃ、雪が多く降るから、この法律では不十分。地域の人たちと財産を守るため、国よりも強く規制するよ」というように、独自に規制ラインを強くしています。

等があります。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

大雑把でしたが、消防用設備等の設置のための基本知識について解説しました。

設備別の記事も書いていければ良いなと考えています。

今回もありがとうございました。

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